「年収の壁」を徹底解説!これからどう向き合う?

「103万円の壁」、「106万円の壁」、「130万円の壁」など・・・

いわゆる「年収の壁」について会話やニュースなどで、誰もが耳にすることはあるかと思います。

また、最近新たに政府から対策案が発表されたこともあり、意識する機会が増えたかもしれません。

これから私達は「年収の壁」とどう向き合っていけばいいのか?を考える上で、まずは正しく理解することが大切です。

今回は、それぞれの年収の壁について分かりやすく解説します。その上で政府から新たに発表された対策案についても確認していきたいと思います。

是非参考にしてください。

さまざまな「壁」があるが、2種類に分かれる

「100万円」、「103万円」、「106万円」、「130万円」、「150万円」、「201万円」の壁など。

実は年収の壁と言われるものはたくさんあり、これらをすべて把握している人はほぼいないでしょう。

ただ、年収の壁は2つの種類に分かれるということは知っておきたい点です。

それが、「税金上の壁」と「社会保険上の壁」です。

<税金上の年収の壁>

・100万円 ⇒住民税が課税(※自治体による)

・103万円 ⇒所得税が課税

・150万円 ⇒配偶者特別控除減額 

・201万円 ⇒配偶者特別控除なし

<社会保険上の年収の壁>

・106万円 ⇒働く条件により社会保険料の負担が発生

・130万円 ⇒働き方にかかわらず全員に社会保険料の負担が発生

税金上の壁とは、その年収を超えると住民税や所得税が掛かったり、税金を計算する際の配偶者特別控除の額が減り始めたり、なくなってしまう基準額です。

しかし、この年収を超えたからといって、支払う住民税や所得税は年間数千円程度ですし、配偶者特別控除もこのラインを超えたからといって、急激に負担が増えるものではありません。

つまり、税金上の壁については、壁を気にしてまで調整するものではないように思います。

いっぽう、社会保険上の壁は1万円超えてしまったがために、年間20万円前後の社会保険料を支払う必要が生じることもあるため、多くの方が意識する「壁」となるのです。

「106万円の壁」は勤務先の社会保険の加入ライン

106万円の壁は、勤務先での社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件の目安になっています。

(※実際は月収88,000円×12ヵ月=105万6,000円が上限)

また、社会保険の加入対象となる条件として、それ以外にも以下すべてを満たす場合が該当します。

・週の所定労働時間が20時間以上

・従業員数(被保険者)が常時101人以上の事業所に勤務している(※2024年10月からは51人以上の事業所に拡大)

・2ヶ月を超える雇用の見込みがある

・学生ではない

つまり、アルバイトやパートの勤務先が上記条件にあたらない場合や、複数の勤務先(社会保険加入対象外)での仕事を掛け持っていた場合には、この壁は関係ありません。

また、ここでの「年収106万円(月収88,000円)」には、残業代や通勤手当等は含まない「基本給」のみで判断されるということも覚えておきましょう。

「130万円の壁」は原則全ての人の社会保険加入ライン

年収が130万円を超えると、扶養から外れて自分で社会保険に加入して保険料を支払う必要があります。

そもそも、社会保険の扶養に入る条件とは以下のようになっています。

■同居の場合

年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)かつ、被保険者の年収の1/2以下

■別居の場合

年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)かつ、被保険者の仕送り金額より少ないこと

注意が必要なのは、ここでの「年収130万円(180万円)」は、残業代や通勤手当等も含む「実収入」で判断されます。

ただし、細かい判断基準については世帯主の方が加入されている健康保険組合などにより異なる場合があるので、確認する必要があります。

政府の新たな策「年収の壁・支援強化パッケージ」とは?

ここまで解説してきた、「106万円」、「130万円」といった「社会保険上の年収の壁」を超えてしまうことで、大きく手取り額が減少してしまうという逆転現象が発生してしまいます。

それを避けるために、働きたいけど年収を調整せざるを得ない「働き控え」がおきてしまい、雇用する側は「人手不足」が発生するという問題がおきています。

政府はこの年収の壁の問題解消に向けての対策案を、2023年10月から実施すると発表しました。

出典:厚生労働省HP

「106万円の壁」への対応として、社会保険加入に伴い手取り収入を減らさない取り組み(手当金、賃金UP、所定労働時間延長)を行った企業に対し、労働者1人当たり最大50万円まで助成するというもの。

「130万円の壁」への対応として、繁忙期などによる一時的な収入増と判断された場合は、連続2年までは年収130万円を超えても扶養内でいられるというものです。

ただし、この支援策はあくまで2年間という時限的な措置になっています。

これは、2025年度に年金の大改正(年金制度改正)が行われる予定があり、そこへ向けたつなぎ措置と言えるでしょう。

これから「年収の壁」とどう向き合っていけばいいのか?

では私達はこれから、「年収の壁」をどう考えて向き合っていけばいいのでしょうか。

少子高齢化が進む中で今後も社会保障費の財源を確保するため、社会保険は全員加入へと向けて着実に進んでいます。

そして、社会としても「妻を扶養する(夫に扶養される)」という概念は、今後あまり一般的ではなくなっていくと感じます。

年収の壁はなくなり、働く人全員が収入に応じた社会保険料を負担する。

次回(2年後)の年金制度改正でそこまで進めるのかは分かりませんが、そうなる未来はすぐ近くまできているでしょう。

今回の政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」については賛否両論がありますが、今まで「年収の壁」を意識して、”働きたかったけど押さえていた人”には朗報と言えるかもしれません。

2年間という期限はありますが、この制度が「税金や社会保険料を払ってもこれだけ貰えるなら」という方が増えるきっかけになることを期待します。